2015年04月15日

高浜原発の再稼働を認めない仮処分を決定

 福井県や関西の住民ら9人が関西電力高浜原発3、4号機(同県高浜町)の再稼働差し止めを求めた仮処分の申し立てに関し、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、再稼働を認めない決定を出した。
 仮処分の手続きで原発の運転差し止めが認められたのは初めて。今後の司法手続きで決定が覆らない限り運転は事実上不可能で、再稼働スケジュールに影響を与える可能性がある。

 高浜3、4号機は、耐震設計上想定される最大の地震動「基準地震動」を新規制基準に基づいて550ガル(ガルは揺れの大きさを示す加速度の単位)から700ガルに引き上げたが、決定は各地の原発で2005年以降、基準地震動を超える地震が5回あったことを指摘。「基準を超える地震が高浜に到来しないというのは楽観的見通し」と断じ、地震による事故は「現実的で切迫した危険」と評価した。

 その上で、高浜原発には▽基準地震動の大幅な引き上げと耐震工事▽外部電源と給水設備も基準地震動の揺れに耐えられるようにする▽使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込む−−などの対策が必要だとし、それを求めていない新規制基準を「緩やかに過ぎ、合理性を欠く」と批判。運転により「人格権を侵害される具体的危険が存在する」と認定し、原発から250キロ圏内に住む住民らに対し差し止め請求を認めた。(毎日新聞記事引用)

 画期的な司法判断だ。福島第一原発の事故以前の原発訴訟では、裁判所も安全神話に囚われ、国や電力会社を勝訴させてきた。司法が「原発安全神話」の一翼を担った良心の呵責と責任を感じた裁判官の判断だ。上級裁判所の裁判官にも良心の呵責と責任を感じてもらいたいものだ。

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posted by 浦田秀夫 at 21:45| 千葉 ☔| Comment(0) | 脱原発・自然エネルギ− | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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