再検証の結果「被害の相談を再三受けていた生活安全課長と傷害事件の被害届を1週間遅らせるよう依頼した刑事課の係長が旅行に参加していなければ、傷害容疑での逮捕やストーカー規制法の適用でより踏み込んだ対応が可能だった」として、「署全体として最大限の対応をとる努力がなされれば、結果の発生は回避できる可能性があったと言わざるを得ない」と結論付けた。
しかし、「旅行の事実を伏せておくような指示や協議をした事実は見られず、隠蔽しようとする意図は認められなかった。」としている。指示や協議がなくても暗黙の了解のもと隠蔽しようとするのが警察の体質だ。
被害者の遺族は「検証で第三者をいれないと、緊張感と危機意識がなく、事実が隠れてしまう」などと県警の再検査を厳しく批判したと報道されている。
処分の内容も、懲戒は習志野署の3人で、元署長が戒告、前生活安全課長が減給10%、6ヵ月、前刑事課長が減給10%1ヵ月、県警本部長等は訓戒や注意などだ。
2人の殺害を未然に回避できなかった責任としては、何とも寛大な処分だ。市民、国民には厳しいが身内に甘い体質がここでも表れている。
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処分の内容も、懲戒は習志野署の3人で、元署長が戒告、前生活安全課長が減給10%、6ヵ月、前刑事課長が減給10%1ヵ月、県警本部長等は訓戒や注意などだ。
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