これら非正規職員の総数は、21年4月1日現在で2838名、平成10年の691人から10年間で4倍以上も増加している。しかもこれら非正職員の内、年収を調査できた1036人の年収は200万円以下が63%、300万円以下が35%でほとんどの方がワーキングプアと言われている方々だ。
また、指定管理者制度によって運営が民間委託された高齢者施設や文化・スポーツ施設などは大半が非正規職員である。さらに、市が発注する土木工事などは最低制限価格に張りつくことも多く、下請けで働いている人も殆どが非正規社員であること。
市役所はワーキングプアを生み出している巣窟で、自治体の仕事の大半は福祉でだが、その自治体が貧困と格差、福祉の対象者を生み出している。
地方公務員法22条2項の主旨は「臨時的任用は6ヵ月、更新しても1年以内。1年をこえる場合は、正規職員を雇用しなければならない」というもの。1年以上の臨時的任用は違法ということ。しかし、実態は臨時的雇用でなく常勤化している。
民間の非正規労働者には「パートタイム労働法」が適用され、労働条件は限定的ですがそれなりに保護されている。正社員同様に長期間働いていれば、簡単に解雇はされないし、定期的な昇級や一時金の支給もめずらしくない。
しかし、官の場合は、自治体の意思で簡単に雇止め(解雇)され、定期的な昇級や一時金の支給はない。
市は、自治体が貧困と格差、福祉の対象者を生み出し、1年以上の臨時的任用が違法状態であるとの認識に欠けている。事実上1年以上継続して雇用している臨時的任用や非常勤一般職など非正規職員の処遇改善を図ることが必要だ。
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