今日は、農業員会の審査会。午前中に農地転用などの申請が出ている4件、3カ所の現地調査。午後からは、関係人からの事情聴取。 今回、農地転用の申請が出された1件は、20年4月から施行された市街化区域内の開発行為の基準を厳しくした条例改正から言えば開発が許可されない案件。しかし、土地の売買契約と仮登記が19年11月に行なわれているため、改正条例が適用されない。自己用の住宅ではあるが、接する道路は4メートリに満たない農道。緊急時に消防車、救急車が入れない恐れはないかと心配したが、申請者は心配していないとのことであった。
もう一件は、市内の建設会社が資材置き場として利用するための農地転用の申請。資材置き場として転用しておきながら、地目変更が行われたあと宅地開発された事例が市内であるため、申請者には転用目的以外に転用しないことを改めて確認した。
2009年12月17日
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